いいお天気ですね〜
庭のキンモクセイが
なんともいえない香しさ。
この季節のお洗濯は最高!
なんでも洗ってほしちゃいたい気分です。
さて、今日の10時から
障害者団体連絡会主催の勉強会
「障害者の権利条約批准にむけて」が
中央福祉センターで開催されました。
2回にわたる「事前勉強会」を経て
本番の講演会。
講師は東俊浩さん。
弁護士、
障害者インターナショナル日本会議常任委員、
障害者の権利条約特別委員会
日本政府団の顧問(2003〜2006)であり
ご自身が車イスで生活される当事者でもあります。
「障害者の権利条約」は、
2006年12月に国連で採択され
2007年の9月に日本政府は署名しています。
権利条約は2008年5月に発効していますが
日本はまだ批准にいたっていません。
批准の前提条件として
@ 差別禁止法の制定
A 既存の法律の改正 が求められます。
お話は批准に向けての展望と課題について。
熱く 力強く語られた内容は・・・
条約は憲法につぐ重いもの。
国の約束事であり、守られなければならない。
権利条約特別委員会は
非政府機関を会議に参加させ
発言を認める形で審議がスタートした。
(Nothing about us,without us!)
障害者の問題を一本化したことが画期的。
批准に向けては、国内法があっているかどうか
分析する必要がある。
障害者に関して、
これまで「福祉保護」の法律はあったが
人権を守る法はなにもない。
障害者虐待に関する法律も存在しない。
特別支援に関しても条約からすれば
親の選択権を認めないのは違法。
自立支援法も条約からみれば
問題が多い。
こうしたことを分析し
改正していくことが批准につながる。
これまで障害者は「かわいそう」な存在で
権利を保証するという視点がなかった。
そこで世界共通の最低基準の必要性が出てきた。
この条約は「特別な権利を創設する」のではなく
「一般との格差を埋める」がコンセプト。
何を持って「障害」というのか?
個人の「機能的な問題ではなく
社会のあり方が障害者を障害者たらしめている。
社会のあり方を分析しなければ
障害者の人権は守れない。
条約はこのことを謳っている。
その後
「条約にある“合理的な配慮”について
事例を含めて具体的な例を」
という質問に対しては
「合理的な配慮というのはそれぞれの場面で
必要かつ適切な変更および調整を
個別にサポートすること」
と回答。
最後にまさに叱咤激励という感じで
「批准するにあたっては、差別禁止法を
整備していくことが必要。
地域における条例づくりも大切。
そのために当事者の差別事例を出すことは
もう一度傷つくことで、エネルギーがいるが
あえてそれを出し合わなければいけない。
障害者はどうしたってマイノリティ。
手をつなぎあって足元の現状を掘り起こし
共通認識の上で情報発信してほしい。
ここにこうしていろいろな障害を持つ人々が
集まっていることが何よりすばらしいではないか」
との発言がありました。
当事者を含め、目の前にいるすべての参加者に
大きなエールを送られた気がします。
愛知県議会では、民主党を中心に
「差別禁止条例」を議員提案する動きがあるよう。
今後に注目しつつ
日進市ではどうすべきなのかも
多くの方と語らっていかなければと思います。
明日は「ソテツ」のお話を。乞うご期待!
2008年10月04日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/107607171
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/107607171
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック


